| 給与所得者は、毎年年末調整という手続きをしますが、年末調整とはどういうものなのですか。 また、年末調整をすれば確定申告は必要ないのですか。 |
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| 【ポイント】 年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収した税額とその年分の給与等の総額に対する年税額との精算をする手続きで、12月に行われるのでこう呼ばれています。 |
給与等の支払者は、給与を支払う際に所得税を源泉徴収することになっていますが、この源泉徴収した税額の年間の合計額と給与所得者のその年中における給与等の総額に対する年税額とは、次のような理由から必ずしも一致しません。
そこで、これらの税額を精算して、正しい税額にするために年末調整という手続が行われます。多くの給与所得者は、この年末調整の手続によって税額が確定しますので、確定申告の手続をする必要がありません。
ただし、医療費控除、寄付金控除、雑損控除の所得控除及び住宅借入金等特別控除(初年度のみ)、配当控除、外国税額控除、政党等寄付金特別控除の税額控除は、年末調整では控除できないこととされていますので、これらの控除を受ける場合は、確定申告をしなければなりません。
年末調整の対象となる人は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人(他の給与の支払者に提出している人を除きます)のうち、その年の給与等の収入金額が2,000万円以下で次の人です。
| イ) | 死亡退職した人 |
| ロ) | 著しい心身障害のため退職した人で、その退職の時期がらみて、本年中に再就職できないと見込まれる人 |
| ハ) | 12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した人 |
年末調整が終わった後、給与等の支払者は翌年1月31日(休日の場合はその翌日)までに「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を4枚作成して、源泉徴収票は受給者に1枚、税務署(一定の少額給与等については提出不要)に1枚を、残り2枚の給与支払報告書には「総括表」を添えて受給者の住所地の市区町村に提出しなければならないことになっています。
また、源泉徴収義務者にはこの給与所得の源泉徴収票のほかにも次のような源泉徴収票及び支払調書(これらを法定調書といいます)の提出が義務づけられています。