| 当社は、今年で会社創立10周年を迎えることになり、慰安旅行を海外で企画しています。会社が負担する旅行費用は、全額損金算入できますか。 | |
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【ポイント】 会社が社会通念上、一般に行われていると認められる慰安旅行の費用を負担した場合は、原則として、その費用は福利厚生費として損金の額に算入できます。 |
会社が、その役員や使用人のレクリエーションのために、社会通念上一般 に行われていると認められる慰安旅行の費用を負担した場合、その旅行に参加したこれら従業員が受ける経済的利益については、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、会社及び参加従業員の負担額や負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととなっていて、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として、福利厚生費として取り扱うことが認められています。
国内旅行であろうと海外旅行であろうと、慰安旅行として実施する場合、その費用が全額福利厚生費として損金の額に算入されるためには、原則として、上記3つの要件のいずれをも満たさなければなりません。
したがって仮に、役員だけを対象として慰安旅行を行うような場合には、福利厚生費とは認められず、役員に与えた経済的利益として、役員賞与として扱われます。この場合、会社の負担した旅行費用の全額が損金不算入となり、役員個人に対しても、所得税の課税(源泉徴収)が行われます。
全従業員を対象とする慰安旅行には、その会社の規模によっては必ずしも同一の方法で、同じ時期に行うことが不可能な場合もあります。しかし、このような場合でも、全従業員に公平に参加する機会が与えられていればよく、例えば、各部課がその部課ごとの全従業員を対象とした場合でも、福利厚生費としての処理が認められることになります。
ところで、従業員が慰安旅行の当日、出張など会社の業務の都合で参加できないというような場合、旅行費用相当額をその参加できなかった従業員に支給するときは、その支給を受けた従業員は、旅行費用相当額の経済的利益を受けたものとして給与として課税され、会社の側で源泉徴収も必要となります。
また、社用でなく自己都合で慰安旅行に参加しなかった従業員に対してまで旅行費用相当額を支給するようなときは、参加・不参加を問わず従業員全員にその費用相当額の経済的利益を会社が与えたものとして給与課税が行われますので、十分注意してください。
なお、この取扱は慰安旅行に限らずレクリエーション行事全般について適用されます。