| 現物で支給される食事については、所得税が課税されないものがあるそうですが、どのようなものですか。その内容を教えてください。 | |
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【ポイント】 会社の負担が月額3,500円以下で、かつ、食事の価額の半分以上を社員等から徴収しているもの、その他一定のものは課税されません。 |
会社が社員に対して食事を支給する場合には、次のような形態があります。
しかし、食事代は、本来自ら負担すべきものですから、それを会社が負担した場合には、食事の支給を受けた人にとって経済的利益が生じることになります。
したがって、原則的にはその経済的利益は給与所得として取り扱われるべきものなのですが、食事の支給は福利厚生的意味合いも含まれていることから、次のように取り扱うこととされています。
食事の支給が次のいずれにも該当する場合には非課税とされます。
残業等通常の勤務時間外に勤務した者に対して支給する食事については、非課税とされます。
これは、これらの食事の支給が会社の業務遂行上の必要に基づくものであり、実費弁償的な性格を有していること、また、その額も一般的に少額であるという考え方によっています。
したがって、時間外勤務者に対しての食事の支給であっても、それが通常の食事に要する程度を超える豪華なものであるときは、課税の対象になります。
深夜勤務者に対して夜食代を支給した場合には、次のように扱われます。すなわち、深夜勤務者に対し、会社が調理施設を有していないことなどにより、深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与に加算して勤務1回ごとの定額で支給する金銭で、その1回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくても差し支えないこととされています。
注:深夜勤務者とは、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時がら翌日午前5時までの間に行う人をいいます。