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現物支給する食事の取扱い

Q 現物で支給される食事については、所得税が課税されないものがあるそうですが、どのようなものですか。その内容を教えてください。
A 【ポイント】
会社の負担が月額3,500円以下で、かつ、食事の価額の半分以上を社員等から徴収しているもの、その他一定のものは課税されません。

非課税となる食事

 会社が社員に対して食事を支給する場合には、次のような形態があります。

  1. 使用者が自己の調理施設で調理して支給するもの
  2. 専門業者が調整したものを支給するもの
  3. 食券を支給するもの

 しかし、食事代は、本来自ら負担すべきものですから、それを会社が負担した場合には、食事の支給を受けた人にとって経済的利益が生じることになります。
したがって、原則的にはその経済的利益は給与所得として取り扱われるべきものなのですが、食事の支給は福利厚生的意味合いも含まれていることから、次のように取り扱うこととされています。

(1)昼食等の食事

 食事の支給が次のいずれにも該当する場合には非課税とされます。

  1. 役員又は使用人から食事の価額の50%以上を徴収していること
  2. 使用者の負担額が月額3,500円以下であること
    注1:食事の価額は、次の区分に応じてそれぞれ評価をします。
     イ)使用者が調理する食事…その食事の材料等に要する直接費の額
     ロ)他から購入する食事…その食事の購入価額
    注2:3,500円以下かどうかの判定は、消費税等を除いた金額で行います。

(2)残業等の場合の食事

 残業等通常の勤務時間外に勤務した者に対して支給する食事については、非課税とされます。
これは、これらの食事の支給が会社の業務遂行上の必要に基づくものであり、実費弁償的な性格を有していること、また、その額も一般的に少額であるという考え方によっています。
したがって、時間外勤務者に対しての食事の支給であっても、それが通常の食事に要する程度を超える豪華なものであるときは、課税の対象になります。

(3)深夜勤務者に対する夜食代

 深夜勤務者に対して夜食代を支給した場合には、次のように扱われます。すなわち、深夜勤務者に対し、会社が調理施設を有していないことなどにより、深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与に加算して勤務1回ごとの定額で支給する金銭で、その1回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくても差し支えないこととされています。

注:深夜勤務者とは、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時がら翌日午前5時までの間に行う人をいいます。

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