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平成15年度 行事報告

税務行政研修 質疑応答 Q&A

1 Q 消費税について、総額表示を義務づけられた場合、電話で価格を聞かれた場合には、消費税を含めた金額で答える必要があるのか。

A 口頭による価格の提示は、総額表示義務の対象にはなりませんので、従来どおりの方法で差し支えありません。
消費税の先進国である、ヨーロッパでは消費者に対しては税込み表示が一般的に行われています。

2 Q 見積書についても、総額表示が義務づけられるのですか。

A 総額表示が義務付けられるのは、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等行う場合」ですから、見積書については、総額表示義務の対象にはなりません。
なお、事業者に対しての価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。

3 Q IT投資促進税制について、デジカメ、ビデオカメラ等は対象になりますか。

A 対象となるIT関連設備については、「電子計算機」など、対象となる設備は決められており、取得価格の最低限度額も決められています。
デジカメ等は、IT投資促進税制の対象となりませんが、中小企業者については、取得価格30万円までの減価償却資産の取得について、損金経理した場合には取得価格全額が損金算入されます。

4 Q 講演会等で講師に支払う報酬に対する源泉所得税の納付の方法は?

A 報酬に対する納付書を使って、支払った翌月の10日までに納付してください。納付書は、事務処理の都合上、税務署で整理番号等を印字したものをお使いください。
また、講師の方に「支払調書」を交付してください。

5 Q 源泉徴収することを知らなかった場合はどうなりますか。

A 支払い者には、徴収義務があります。納期限を過ぎて、調査等でわかった場合には、自主的に気がついて納めた場合よりも、高率な不納付加算税がかかる場合があります。また不納付加算税とは別に延滞税がかかる場合がありますので気をつけて下さい。
その他、税法を離れたところで、上野市の中心地の空洞化は、固定資産税が高いからなのか。
住民が行政サービス等に満足している地域は、税の滞納も少ないのではないか。
と言った話題も上がり、意見交換も大変盛り上がりました。

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