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社団法人伊賀法人会定款

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、社団法人伊賀法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は、三重県上野市に置く。
 

第2章 目的及ぴ事業

(目的)
第3条  本会は、税務当局との協調のもとに、税務知識の普及に努め、あわせて、よき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって、税務行政の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
 会員の役員及び従業員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
 機関誌並びに税務、経営関係各種資料の発行
 青年部会、女性部会の発展に必要な支援及び指導
 関係諸官庁及び友誼団体との協調、違携
 財団法人全国法人会総連合、各県法人会連合会及び他の法人会との相互連携
 会員の役員及び従業員の福利厚生に関する事業
 その他本会の目的達成に必要な事業
 

第3章 会員

(会員の資格)
第5条  本会の会員たる資格を有する者は、上野税務署の管轄区域内に所在する法
人又は法人の事業所で本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第6条  本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条  会員は、本会の事業活動につき、その使宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格の喪失)
第8条  会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
 退会
 解散又は事業所の閉鎖
 除名
(退会)
第9条  本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。
(除名)
第10条  会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
 会員としての義務の履行を怠ったとき
 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会費)
第11条  会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2  既納の会費は、返還しない。
(会員の名簿)
第12条  本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2  前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度これを訂正するものとする。

第4章 役員

(役員の種類)
第13条  本会に次の役員を置く。
一  理事   40名以上 50名以内
    うち 会長 1名
      副会長 2名以上4名以内
      専務理事 1名を置くことができる
      常任理事 5名以上15名以内
二  監事   2名以上4名以内(役員の選任)
第14条  理事及び監事は、総会において会員の代表者その他の役員のうちからこれを選任する。ただし、2名以内は、会員以外から選任することができる。
2  会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3  専務理事は、理事会の承認を経て会長が任免する。
(役員の職務)
第15条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3  専務理事は会長の命を受けて会務を統括し、会長及び副会長事故あるときは、その職務を代行する。
4  理事は、総会の議決に従い本会の運営を協議、執行する。
5  常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
6  監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条  役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときまでとし、再任を妨げない。
2  増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3  役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条  本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1
項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解
任することができる。
(役員の報酬)
第18条  役員は、原則として無報酬とする。ただし、専務理事はこの限りではない。
2  専務理事の報酬は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第5章 顧問、相談役及び参与

(顧問、相談役及び参与)
第19条  本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2  顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3  顧問、相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

第6章 委員会、支部、部会及び事務局

(委員会)
第20条  本会は、第4条に規定する業務を分担するため、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。
(支部・部会)
第21条  本会は、理事会の決議を経て支部及び部会を設けることができる。
(事務局)
第22条  本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2  事務局には、職員を若干名置き、会長がこれを任免する。
3  職員は、原則として有給とする。
(規定の制定)
第23条  委員会、支部、部会及び事務局の運営に関する規程は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(帳簿及び書類等の備え付け及び閲覧)
第24条  事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等を備えておかなければならない。ただし、第1号から第3号及び第8号に掲げる書類については最新版を、第6号及び第9号に掲げる書類については5年間分を備えておくものとする。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿
(4) 許認可等及び登記に関する書類
(5) 会議の議事録
(6) 事業報告書及び収支決算書
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
(10) その他必要な帳簿及び書類等
2  前項第1号、第6号、第8号及び第9号に掲げる書類並びに会員名簿及び役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。

第7章 会議

(会議の種類)
第25条  会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総会)
第26条  総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第27条  通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。
2  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したとき開催する。
3  総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文章を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第28条  会員は、各1個の表決権を有する。
2  会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表者を出席させる。
3  会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第29条  総会は、会員の過半数の出席により成立する。
2  総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第30条  総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
二 その他、会長が必要と認めた事項
(役員会)
第31条  役員会は、理事会及び常任理事会とする。
2  理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
3  監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第32条  役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2  役員会の招集については、第27条3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第33条  役員会の議事は、その構成員の過半数の出席により成立する。
2  役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第34条  理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会に提出すべき議案
二 定款の変更に関する議案
三 総会において、理事会に委任された事項
四 その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2  常任理事会は、理事会に代わり業務の執行に関する重要事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
(会議の議事録)
第35条  会議の議事については、次の各号に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選出させた議事録署名人2名以上が記名捺印しなければならない。
一 会議の日時及び場所
二 構成員及び出席者数
三 議事の要録及び議決議案
(会議の議長)
第36条  会議の議長は、会長がこれにあたる。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条  本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
二 会 費
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 寄附金品
六 その他の収入
(資産の管理)
第38条  本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第39条  本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2  基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組入られる資産とする。
3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第40条  基本財産は、これを費消し、又は抵当権その他の物件のために供してはならない。
2  事業の遂行上やむ得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経費)
第41条  本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算等)
第42条  本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
また、これらについては毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に主務官庁に提出しなければならない。
2  会長は、総会において予算が成立するまでは、前年度の予算に準じて新年度の収入支出をすることができる。
3  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4  第1項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を受けなければならない。
(剰余金の処分)
第43条  収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条  この定款は、総会の決議を経、かつ、名古屋国税局長の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解散)
第46条  本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第47条  本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経、かつ、名古屋国税局長の認可を得て本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第10章 雑則

(細則)
第48条  この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

1  この定款は、名古屋国税局長の設立許可があった日から施行する。
2  従来、伊賀法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3  役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
4  本会の設立初年度は、第44条の規定にかかわらず、創立総会の日から平成2年3月31日までとする。
5  本会の設立当初の役員は、別紙のとおりである。

附則

1  その定款の改正は、平成5年8月5日(名古屋国税局長認可の日)から施行する。

附則

1  この定款の改正は、平成7年6月23日(名古屋国税局長認可の日)から施行する。

附則

1  この定款の改正は、平成13年6月21日(名古屋国税局長認可の日)から施行する。

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