※支店法人については、上記の2分の1の金額とする。 ※公共法人、公益法人、農事組合法人及び人格のない社団については、資本金額に拘らず年額3,000円とする。 ※協同組合、医療法人は資本金割及び出資金額割で会費を収納する。 ※会員の子会社及び支店・営業所については、資本金額に拘らず年額2,000円とする。